商標に関する法令の整理です.

目次

  1. 法令
    1. 商標法
    2. ドメイン
    3. 原産地
    4. 国際機関等
    5. 赤十字マーク
  2. 登録商標の検索
  3. 普通名詞と混同しやすい商標
  4. 書き損じやすい固有名詞

法令

2021/1/31時点の整理です.
略称は以下の通りです.

商標法

商標法1条では,その目的を次のように定めています.

この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。

定義は次の通りです(2条から抜粋).

「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの

その「使用」(2条3項)には,包装(1号),譲渡・輸出入(2号),広告(8号)も含まれます.

商標権は使用を専有する権利(25条)ですが,自己や著名な名称等を普通に表示することは妨げません(26条1項)し,類似の商品や役務を普通に表示することも妨げません(26条2項).

商標が登録された場合,存続期間は更新制で10年(19条)です.
消滅しても,正当な理由があれば回復する場合があります(21条).
しかし,3年以上使われていないときは取消審判を請求できます(50条).

企業が商標を持つだけでなく,団体商標(7条)や地域団体商標(7条の2)というものも存在します.

ドメイン

不正の利益を得たり,他人に損害を与えるためにしたドメインの取得・使用は不正競争となります(不競法2条1項19号).

原産地

原産地等の偽装などの,誤認惹起行為は不正競争に当たります(不競法2条1項20号).

国際機関等

外国の国旗若しくは国の紋章その他の記章やそれと類似のものを許可なく商標としたり,原産地を誤認させるのに用いてはなりません(不競法16条1・2項).

国際機関と関係があると誤認させるような方法で同一若しくは類似標章を商標として用いてはいけません(不競法17条).

なお,上のような商標は商標法4条3項でも登録できないと定められています.

国際機関の標章の一例は国際連盟のマークです.

赤十字マーク

赤十字使用法1条では

白地に赤十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の標章若しくは赤十字、ジュネーブ十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の名称又はこれらに類似する記章若しくは名称は、みだりにこれを用いてはならない。

と定められています.
(なお,商標法4条4項にも商標登録できないと定めがあります.)

このため,救急車や病院のイラストにレッドクロスを描くことは避けられています.

登録商標の検索

商標の検索にはJ-Platpatを使います.
画像から検索するには,特許庁外のサービスになりますがToreruを使うとよいでしょう.

普通名詞と混同しやすい商標

普通名詞と混同してしまう商標の例です.

  • QRコード→二次元コード
  • ロックアイス→かち割り氷
  • セロテープ→セロハンテープ
  • 宅急便→宅配便
  • バンドエイド→絆創膏
  • エレクトーン→電子オルガン
  • ウォシュレット,シャワートイレ→温水洗浄便座
  • ウィークリーマンション→短期賃貸マンション
  • タッパー→保存容器
  • 味の素→うま味調味料
  • ウォークマン→携帯音楽プレーヤー
  • エアロバイク→自転車型トレーニング器具
  • クレパス→オイルパステル
  • シーチキン→ツナ缶
  • トランポリン→跳躍器具
  • ルービックキューブ→六面立体パズル
  • UFOキャッチャー→クレーンゲーム機
  • 万歩計→歩数計
  • マジックテープ→面ファスナー
  • プチプチ→緩衝材
  • サランラップ→ポリラップ
  • タバスコ→ペッパーソース
  • マジック→油性フェルトペン
  • テフロン加工→フッ素樹脂加工
  • ポリバケツ→プラスチックバケツ
  • コロコロ→粘着テープ

書き損じやすい固有名詞

音で覚えているがゆえに書きを誤りやすい固有名詞があります.

  • キ『ヤ』ノン
  • オンキ『ヨ』ー
  • ブリ『ヂ』ストン
  • レデ『イ』薬局
  • 味の素ゼネラルフー『ヅ』
  • 『ヱ』ビスビール
  • ア『ヲ』ハタ
  • いす『ゞ』自動車
  • ラ『ヂ』オプレス
  • キ『ユ』ーピー
  • 富士フ『イ』ルム