このページでは,商品の価格表示等について整理しています.

目次

  1. 法令
  2. 消費税
    1. 総額表示
    2. 軽減税率
  3. 不当廉売

法令

2021/2/28時点の整理です.

消費税

総額表示

消費税法63条には

事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。

とあり,一般消費者に対する価格は税込での総額をわかりやすく表示する義務があります.(2021年3月末まで特例で猶予されていました.)

次の表示は,税抜金額がメインになっているようですが,総額表示されているのでOKです.

10,000円(税込10,800円)

しかし,次の表示は総額が明示されていないのでNGです.

9,800円 + 税

なお,消費者を誤認させるかどうかという観点から,「100円ショップ」というお店の名称は,価格表示そのものではないため許容と考えられています.

軽減税率

標準の消費税率は10%ですが,軽減税率対象品目の税率は8%となります.

  • 飲食料品:8%
  • 外食:10%
  • 酒:10%
  • テイクアウト・宅配:8%
  • ケータリング:10%(有料老人ホームや給食では8%)
  • 医薬品・医薬部外品:10%
  • 一体資産:税抜1万円以下かつ食品が価額の2/3以上ならば全体8%,さもなくば10%
  • 定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞:8%

外食には,コンビニのイートインを含みますが,宅配ピザやそばの出前,ハンバーガーのテイクアウトを含みません.

飲食料品であっても,贈答用は譲渡に必要な容器に入っていると考えない場合があります.
このため,一体資産として10%となる可能性があります.

不当廉売

該当する広告が制作されて校正に回されることはまずないだろうと思われますが,独禁法2条9項3号で不当廉売について以下の定めがあります.

正当な理由がないのに、商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの

また,これに伴い,不公正な取引方法6項として,次も記載されています.

法第二条第九項第三号に該当する行為のほか、不当に商品又は役務を低い対価で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること。

不当廉売の考え方については,公正取引委員会で示されています.